仕事と家庭の両立・40代女性が安心して働くために

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40代女性の働き方・仕事と家庭の両立

仕事をかかえている40代女性の家庭環境はさまざまです。幼い子供をかかえている方、受験生をかかえている方、また介護を必要とする家族がいる方など、時には仕事を続けて行くことが困難な状況に追い込まれることもあります。

そんな中、仕事と家庭を両立して安心して働けることを目的とした2つの法律がありますので、その概略だけでも知っておきましょう。

 

仕事と家庭の両立を支援する2つの法律とは

少子高齢化の社会の中で、仕事と家庭を両立して安心して働くために作られたのが、「男女雇用機会均等法」と「育児・介護休業法」です。

男女雇用機会均等法

「男女雇用機会均等法」は、1986年4月から施行され、1997年の全面改正を経て2007年に再改正されました。

この法律は、職場での男女平等を確保し、女性が差別を受けずに仕事と家庭を両立して、安心して働けることを目的として作られました。

改正後は、企業主が、募集・採用、配置・昇進・教育訓練、福利厚生、定年・解雇に加えて降格、職種変更、パートへの変更などの雇用形態の変更、退職勧奨、雇止めについても、性別を理由とした差別をすることが禁止されました。

40代での妊娠・出産もめずらしくなくなった現代ですが、「男女雇用機会均等法」では、妊娠・出産等を理由として女性に不利益な取扱いをすることも禁止しています。

また、労働者と事業主の間に紛争が生じた場合は、解決のための援助・調停が受けられることになっています。 なお、「男女雇用機会均等法」は、正社員に限らず、派遣社員として働く場合の派遣先にも適用されます。

さらに、2017年1月1日に施行された「改正男女雇用機会均等法」では、マタハラに関する条文が新設されました。マタハラ(マタニティ・ハラスメント)とは、妊娠・出産・育児に関する嫌がらせのことを指しますが、この改正により、マタハラ防止措置を講ずるよう事業主に義務化されました。

「男女雇用機会均等法」の詳しい内容は、厚生労働省のホームページに公開されています。

男女雇用機会均等法 厚生労働省

 

育児・介護休業法

「育児介護休業法」は、正式名は「介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」というもので、1992年(平成4年)4月1日に施行されました。その後、仕事と家庭の両立支援対策を充実するために、2001年11月に大幅改正され、2010年6月に再改正されました。

「育児・介護休業法」の目的は、少子高齢化対策の一環として、育児休業や家族の介護のための休業を取りやすくし、仕事と家庭の両立を支援することです。

この法律により、労働者は企業主に申し出ることにより、子供が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができます(一定の場合、子が1歳6か月に達するまでの間)。

また、要介護状態にある家族がいる場合、対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態ごとに1回の介護休業をすることができることになっています。

さらに、2016年3月に改正され、平成2017年10月に施行された「育児・介護休業法」では、条件により育休期間が最大2年まで延長できることとなりました。

看護休暇や介護休暇については、「1日単位」での取得となっていましたが、改正後は半日からの取得が可能になりました。また、家族を介護している方は、介護のための所定外労働(残業)の免除が認められるようになりました。

「育児・介護休業法」の詳しい内容は、厚生労働省のホームページに公開されています。

育児・介護休業法 厚生労働省

 

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